所持許可について1

Advent Calendar 2014 [ 猟銃女子 ] 5日目です。
今日は猟銃を所持するうえでの社会的責任や欠格事由などについて。

猟銃を所持するための許可を申請する上で、最初に「猟銃等取扱読本」という本が渡されます。
許可を受ける為に最初に講習とそのあと筆記試験がありますが、わりとこれが難しいのでその「猟銃等取扱読本」を熟読してよくよく猟銃についてを学んでおく必要があります。
それを読んでいて思ったこと。

 

所持者の社会的責任

猟銃の所持には、あたりまえのことではありますが、沢山の厳しいチェックと診断、金銭的にも所持を使用とする者に大きな負担をかけるため、気軽に持とうと思って持てるものではありません。ただ一旦所持し、その取扱いを誤れば危険な凶器になってしまうことは考えなくてもわかりますよね。
所持者は、厳しい条件のもと「特別に許可された者」であり、社会的責任を負うこともきちんと認識し適正管理に努める必要があります。

わたしはこういったブログを立ち上げていますが、猟銃所持を推進したり狩猟を広めようとしたり猟銃所持者を増やそうと思ったりしているわけではありません。むしろ、気軽に取ってみようかと思う人に、そんな気持ちでするものではないし、私も生半可な気持ちでやっている訳ではない、ということを言いたい。

 

所持許可制度

基本的な考えとして、猟銃の所持は「一銃一許可制」です。
1つの銃に1つの許可、となります。
よく猟銃の「免許」と勘違いされている人がいますが、猟銃所持には「免許」など無く、「許可」をもらって所持するもので、何か問題があれば許可の取消しもあります。
車のように、免許を取って「私は車を運転しても良い」という状態になるものではなく、「私」と「きまった猟銃」が紐づいて一つの許可、といったイメージです。「私」に下りた猟銃の許可は私とその猟銃のみとなり、その猟銃に触れても良いのは「私」のみ、となります。
※一人一丁しか所持できないわけではありません。複数所持することが可能。ただし、「一銃一許可制」である為、一つ一つの猟銃にそれぞれ申請・許可が必要となります。

 

「人」

猟銃、空気銃などの銃器は、持つ人、使用方法によってはとても危険なものですので、所持しようとする人が悪用する危険性の無い人でなければいけません。
持っていない人、持つ気のない普通の人にとってみても、猟銃を所持している人は人としても問題の無い人、であってほしいと思うことでしょう。
ですので、猟銃の所持許可は許可を申請した誰に対しても下りるものではありません。
「人」についての欠格事由として、「絶対的欠格事由」というものがあり、それに該当する者は絶対に所持することは許されません。
全てではないですが、

  • 規定の年齢に満たない者
  • 破産(破産後復権を得ていない者)
  • 精神や意識に障害の発作などがおき、銃器の適正な取扱いに支障を及ぼす恐れのある病気を持っている者
  • 認知症
  • アルコールや薬物の依存症
  • 住所不定

などがあり、その「絶対的欠格事由」に触れていると許可が降りることはありません。
ちなみに、申請、はできます。申請の時点ではその人がどういった人かわかりませんからね。その後警察の身辺調査が入りますので、虚偽の申告で所持許可を申請してもすぐばれます。

以上の通り「猟銃の所持」の申請には相当時間もお金もかかり、気軽に許可申請をしたり所持ができたりするものではありません。
世に今いるハンターさん、ガンナーさん方は、この厳しい審査・調査やテスト等をきちんと受けてパスして所持をしていますので、「猟銃?物騒!!」と思う方も多いかとは思いますが、安心してもらえたら嬉しい。
ただ、「絶対に安全」「100%」なんてことは何事であれあるはずもなく、実情としては事故も事件も稀に起きていますよね。
ちなみにそういった「事故」の場合の、「ハンター保険」なるものがあります。それについてはまた後日。

 

以上、今回は所持についての社会的責任や欠格事由についてでした。
次回はどうしようかしら、、