狩猟免許について

Advent Calendar 2014 [ 猟銃女子 ] 6日目です。
私は狩猟の予定はありませんが、今日は「狩猟免許」について。

狩猟免許は「法定猟具を使用した狩猟」に必要な免許のことであり、“狩猟”行為そのものに対して免許が必要なわけではありません。
その狩猟免許は、狩猟で使用できる猟具(法定猟具)の種類に応じて下記の通り4つにわかれています。

  • 第一種狩猟免許
  • 第二種狩猟免許
  • わな猟免許
  • 網猟免許

第一種狩猟免許

「装薬銃」を使用する猟に必要な免許。空気銃・ガス銃も可。
装薬銃とは、「火薬」のエネルギーを利用して弾丸が発射されるタイプの銃のことをいいます。猟銃(散弾銃・ライフル銃)はこれに含まれます。

 

第二種狩猟免許

空気銃・圧縮ガス銃を使用する猟に必要な免許。
空気銃とは、空気の圧縮を利用して弾丸を発射するタイプの銃器のこと。俗にいう、サバゲー等で使用される遊戯用の「エアガン」のことではありません。
ガス銃とは、圧縮した液化炭酸ガスのエネルギーを利用して弾丸を発射するタイプの銃器のこと。これも“空気銃”に含むようです。

 

わな猟免許

箱わな、くくり罠など、罠を使用する猟に必要な免許。

 

網猟免許

むそう網、はり網など、網を使用する猟に必要な免許。

 

以上の4種類の狩猟免許がありますが、「狩猟免許」があるだけでは「狩猟」はできません、というかしてはいけません。
狩猟をするには、まず「狩猟登録」が必要となりますが、それはまた後日!