Advent Calendar 2014 [ 猟銃女子 ] 3日目です。
今日は猟銃の「用途目的」について。
日本では「銃砲刀剣類所持等取締法」(銃刀法)により銃器・刀剣類の一般的な所持は禁止されています。猟銃も、もちろんこの法律のため好きに所持・使用することはできません。
先日書いた通り猟銃を所持する用途目的に供する場合にのみ受けることができます。
用途目的について
猟銃・空気銃の許可を受けることのできる“用途目的”は下記の通り。
・狩猟
・有害鳥獣駆除
・標的射撃
以上のうちどれかに当てはまる用途目的のある者のみが所持許可を受けることができます。
例えば“遺品”として受け取りたい、コレクションの為に所持をしたい、などは上記用途目的ではないため、許可を受けることができません。
・狩猟
これは生業とする場合、スポーツの場合、は問いません。
ただ“狩猟”で“猟銃”を使用する場合、猟銃の所持許可のみでなく、第一種又は第二種狩猟免許、狩猟者登録、等必要になります。
・有害鳥獣駆除
有害鳥獣駆除とは、イノシシ、カラス、シカ、キツネなど、人間を襲ったり農産物・水産物を荒らすなど害を及ぼす動物のことを指します。
色んな事例がありますが、最近特にニュースで「街にイノシシが出没、人を襲う」というものが多くあったり、木材系林業をしている知り合いから、シカが木の皮を食べて木を殺してしまうので困っている、という話も聞いたことがあります。キツネに鶏を捕られたり。果物を食い荒らされたり。
こういった場合のため、生業で農業をしている方たちは自分の仕事の被害を防ぐ為に猟銃の取得をする場合もあるようです。
・標的射撃
標的射撃とは、主にはクレー射撃やライフル射撃など、射撃場で“標的”とされる的に向かって銃を発射することををいいます。
私の所持目的はこの標的射撃でクレーをするため。
クレー射撃は、陶器?のような石灰でできた直径10cm程度の皿に向かって発射する競技のことです。こんな物騒な「銃器」を扱いますが、オリンピックに競技としてもある正式なスポーツです。
以上が猟銃所持許可申請をする上での用途目的となります。何度も書きますが、これ以外の理由で所持することはできません。
所持する者が、正しい目的で正しく使用できるよう、警察でのチェックも厳しく行われます。
誰でも持てるわけではないのです!
明日は「所持」や「社会的責任」、「許可制度」について、の予定。