猟銃と狩猟

Advent Calendar 2014 [ 猟銃女子 ] 2日目です。
今日は「猟銃」と「狩猟」について概要、というかざっくりとした説明をします。

ここまでに色んなところで書いていますが、
猟銃=狩猟
と思われることが多いですが、それは少し違います。ただ全く間違ったもの、というわけでもありません。

 

猟銃とは

本来は散弾銃・空気銃・ライフル銃など、狩猟に使用する銃器を総称して“猟銃”といいます。ただ“猟銃”というときは散弾銃のことを指すことが多いようです。
また、「狩猟に使用する銃器の総称」と書きましたが、それ用に使用できる銃、という意味で、「狩猟の為(だけ)の銃」というものではありません。
日本には「銃砲刀剣類所持等取締法」(銃刀法)という法律があることは周知のことと思いますが、それがあるためどういった理由があろうと猟銃は「持ちたい」という理由だけで持てるものではありません。所持・使用するにはそれに応じた“許可”が必要となります。
※よく間違われますが、猟銃の所持は「免許」ではなく「許可」制です。
許可は決まった用途目的に供する場合にのみ受けることができます。
許可や用途目的に関してはまた後日詳しく書きます。

 

狩猟とは

「野生動物を捕獲する人間の行為」-wikipediaより- のことであり、“猟銃”で“動物を狩る”ことではありません。また、狩猟には必ずしも“猟銃”が必要な訳ではありません。

私はよく、猟銃→狩猟 の流れの話になると「狩猟をするには免許が必要なのよ」と口にしていますが、これは全てが正確なものでもありません。

 

狩猟免許

「狩猟免許」というものがありますが、それは「法定猟具を使用した狩猟」に必要な免許のことであり、狩猟行為そのものに対して免許が必要なわけではありません。
「法定猟具」はざっくりと分けて「銃(第一種・第二種)・わな・網」のことで、それぞれに免許があります。
ですので、たとえば「わな猟免許」を持っていれば、罠を使用しての狩猟ができますし、そういった理由でも“狩猟”には必ずしも“猟銃”が必要なわけではないのです。

ただ実際に狩猟をするには、狩猟免許だけでなく狩猟者登録をしたり税金を納めたりする必要があります。
また、「法定猟具」を使用しない場合の狩猟に関してのお話もあるのでそれもまた後日詳しく書こうと思います。

 

猟銃と狩猟についての概要でした。
明日はまだ未定。何が良いかしら・・・