狩猟登録と猟具について

Advent Calendar 2014 [ 猟銃女子 ] 7日目です。
前回「狩猟登録」について触れましたがそれについて。
今日は短め。

以前書いた通り、「狩猟免許」について書いていますが、「狩猟行為」そのものに免許が必要なわけではありません。

狩猟登録と猟具について

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 という法律があり、
そこにあるのは、簡単に解釈すると、
「狩猟登録の無い者は法定猟具として決められている猟具(銃・網・罠)を使用した猟を行ってはいけない」
※ただし囲いのある宅地内であれば銃以外の方法で猟をする事は禁じられていません
とあります。
つまり法定猟具を使用した猟には「狩猟登録」が必要、ということなのですが、その「狩猟登録」には「狩猟免許」が必要であるため、実質「銃・網・罠」を使用した猟をするには「狩猟免許」が必要、ということになります。

また、それに伴いその中でも「銃」を使用するには“猟銃女子”が今申請している「猟銃所持許可」が必要となります。

上記を見ると、「法定猟具」以外の猟具、道具、武器、はどうなの?と思いません?(別に思わない?)
それはまた後日。