狩猟と猟具について

Advent Calendar 2014 [ 猟銃女子 ] 8日目です。
今日は前回の続きで「猟具」について。

以前に書いたとおり、「狩猟免許」は狩猟行為そのものを取り締まったり免許が必要だったりするというものではなく、猟銃、わな、網等の「法定猟具」として規定されている猟具を使用して猟を行うために必要な免許となります。
ここまではおさらい。

では、「狩猟免許」の無い人は「法定猟具」でない“武器”や“道具”を使用して狩猟をすれば良いんではないの?それはオッケーなの?

答えは、「そのとおり!

法定猟法以外の猟法(自由猟法)は、狩猟免許の対象ではありません。具体的には、素手、石、スリングショット(パチンコ)など。
ということで、ざっくりいうと「狩猟免許」の必要の無い「猟具」を使用して「狩猟」を行うことはできます。

ただし、「猟銃・網・罠」を使用するには免許が必要ですが、それ以外なら何を使っても良い、というわけではありません
「捕獲を禁止する猟法」(禁止猟法)というものがあり、狩猟免許があろうと無かろうと、禁止の猟法があります。分かりやすいものだと、弓だったり、爆薬や毒薬、など。他にも色々あります。

また「狩猟免許」の有る無しに関わらず、「狩猟」を行うのであれば、無免許であろうと「狩猟」である以上、守らなければいけない狩猟の法律・規則・ルール・が山のようにあります。これは、免許を持ったハンターと同様に守らなければいけません。
例えば、・禁止猟法・狩猟期間・狩猟鳥獣・狩猟の上限・猟区 など。他にも、その猟友会などで独自のルールがある地域もあるかもしれません。

法定猟具を使用せず、狩猟者登録なし、狩猟免許なし、で無免許狩猟(自由猟法)を行うことはもちろん「可能」ではありますが、現実的にはやはり難しいように思います。
例えば、それなりに威力のある“スリングショット(パチンコ)”を使用するとして、狩猟であるからには「猟期」に「猟区」へ入って狩猟する必要がありますが、猟区なんですから…うっかりイノシシに遭遇なんかしたら?パチンコで太刀打ちができるはずもありません。イノシシであれば散弾銃でさえ致命傷を与える事ができないかもしれないのに。

色々調べてもやはり、「推奨できる猟法ではない」という結論に行き着くことが多い様子。
本当に「狩猟」がしたいのなら、狩猟免許を取るのが一番無難かしら。
狩猟免許を何回受けても落ちる、取れない、でも狩猟したい!という人は、覚悟と自信があればどうぞ山へ、とも思いますが、何度も落ちるような方はちょっと、やめておいた方がいいんじゃないかしら、とも思いました。

 

狩猟をする予定はないと何回も書いているものの狩猟ネタが多くなってきました。。。
次はそろそろ猟銃所持までの道のりを順を追って書こうかな。